委員会規則
1.定款第4条に基づく事業の円滑な運営を図るため委員会を設置する。
2.委員会は次の通りとする。
(1)総務・企画委員会
(2)経営委員会
(3)広報委員会
(4)技術委員会
(5)厚生委員会
(6)独占禁止法遵守委員会
3.必要がある場合は理事会の承認により特別委員会を置くことが出来る。但し特別委員会は
その目的を達成したとき解散する。
4.委員会は必要に応じ部会を置くことが出来る。
5.委員会の業務分担は次の通りとする。
1)総務・企画委員会
(1)庶務に関する事項
(2)総会及び理事会運営に関する事項
(3)事業実施状況報告に関する事項
(4)その他、他の委員会に属さない事項
2)経営委員会
(1)予算及び決算並びに金銭の出納及びその保管に関する事項
(2)入会金及び会費並びに特別会費の徴収に関する事項
(3)物品の調達及び保管に関する事項
(4)資産の保管に関する事項
(5)経営改善に関する事項
3)広報委員会
(1)広報活動に関する事項
(2)参考書類等の収集及び編集発行に関する事項
(3)関係機関並びに関係諸団体との渉外協議に関する事項
(4)ホームページの管理、運営に関する事項
(5)県測協だより発行に関する事項
4)技術委員会
(1)技術講演会及び技術講習会等の開催に関する事項
(2)調査統計に関する事項
(3)関係法規の調査及び研究に関する事項
(4)その他技術の向上、改善に関する全ての事項
5)厚生委員会
(1)会員の福利厚生に関する事項
(2)会員の親睦に関する事項
(3)各種保険事務に関する事項
6)独占禁止法遵守委員会
(1)独占禁止法遵守に関する事項
(2)会員の退会、除名に関する事項
(3)会員相互の紛争に関する事項
(4)その他綱紀全般に関する事項
6.総会に於ける委員会の業務に関する事業報告は各委員長が行う。
7.委員の構成及び任期は次の通りとする。
(1)委員会は委員長1名、副委員長1名、委員若干名とする
(2)委員長は理事の中から会長が指名する
(3)副委員長及び委員は会員の中から委員長が指名する
(4)任期は役員の任期に準ずる
8.この規則に定めるものの他必要と認められる場合は細則を別に定めることが出来る。
以 上